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作問委員の質の低下が著しい!

次の2つの設問を比較してみてください。
■未成年後見人は、自ら後見する未成年者について(成年に達したら)後見開始の審判を請求することはできない。(H26-09-3)
■Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、(家裁の後見開始の審判を受けたら)相続人B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。(H18-12-1)
正しい記述であるためには、( )内の条件が必要不可欠です。未成年者に父母がいないと未成年後見人が法定代理人になります。未成年者が成人すると今までの未成年後見人は法定代理人でなくなるので、その成年者は後見開始の審判によって成年後見人が必要になります。
一方、被相続人Aに意思能力がなくなったからと言って、相続人BとCは直ちに法定代理人になることはできず、家裁の後見開始審判が必要です。
でも、宅建試験に出題された際には両方とも( )内の条件はありませんでした。にもかかわらず、上は正解、下は不正解になっています。これってあまりに酷すぎませんか?作問委員は条件付き命題の出題にもう少し配慮が必要だと思います。
日本語は揺らぎます。言いたいことの核心を突かずに、その周りをウロウロして「ここまで言ってもオレの言いたいことがわからんのか!?」というのが揺らぎの原因です。この揺らぎを作問委員は悪用します。僕はこういう作問委員が嫌いです。

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