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解説がクソすぎます(0)

1年ぶりの更新です。今まで更新しなかったのは、英語の勉強をしなくても大学に入れるようになり、もう僕の果たす役割がなくなったからです。今の入試問題は以前に比べて随分簡単になっていて、もはや戦略や解法なんて考えなくても合格できます。難問を出題すると皆ができないので、選抜試験の意味をなしません。標準的な問題ばかりなので、単調な(頭で考えない)反復練習で何とかなります。加えて、自動翻訳機とAIがこれだけ進むと、英語を学習すること自体に意味がなくなってきてます。
今回更新したのは、英文法や英文解釈の解説をしようと言うのではなく、宅建試験問題集の解説があまりに酷いと思ったからです。宅建士や司法書士の国家試験には国籍や年齢の制限がないので、リンダは受験しようと考えています。だからリンダから民法の質問を頻繁に受けます。その解説を読んでみると確かに分からない!それは、こちらの頭が悪いせいではなく、解説があまりに酷いからです。これはちょっと放置できません。
例えばこんな具合です。
■未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。(H26-09-3)
×誤り×
【解説】未成年後見人は、後見開始の審判を請求することができる(民法7条)。例えば、未成年の知的障害者が成年に達すると、法定代理人が誰もいなくなるという事態が生じる。このような不都合を防ぐために、未成年者が後見開始の審判を受けることができるようになっている。
リンダは「未成年の知的障害者が成年に達するのだから、成年者が後見開始の審判を受けるのではないの?」と言うわけです。「なのに未成年者が後見開始の審判を受けることになっているのは変じゃないのか!」。ま、確かにその通りです。

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